MENU

SERVICE

サービス・料金

SERVICE

ご利用手順

  • ご相談

    ご本人様やご家族から直接、または、病院やクリニック、地域の支援者を通じててとめまでお気軽にご相談ください。
    導入をご検討されたい方は、事前面談の日時を調整します。

  • 事前訪問

    導入前に一度、看護師がご自宅を訪問し顔合わせを行います。お困りごとを詳しくお聞きし、提供できるサービスや期待できる効果についてご説明します。
    また、導入までの必要な手続きについてもご説明します。

  • 訪問看護指示書依頼

    訪問看護サービスを利用するためには、主治医が発行する訪問看護指示書が必要です。
    そのため、主治医の先生に訪問看護指示書の発行を依頼していただきます。必要に応じて受診同行も検討します。
    依頼方法などは事前面談の時にご説明します。

  • ご契約

    ご利用いただく際には契約が必要です。
    担当の看護師がご自宅に伺い、契約書、重要事項説明書、個人情報の取り扱いの内容をご説明します。

  • 利用開始

    主治医から発行された「精神科訪問看護指示書」または「訪問看護指示書」に記載している開始日以降に訪問看護を開始できます。
    開始後は、作成した計画に則り効果的な看護を提供するために主治医や地域の支援者と連携して支援させていただきます。

サービスの主な内容

豊富な精神科経験のある看護師が訪問させていただきます。

  • 健康状態のチェック
  • 日常生活の支援(対人関係含む)
  • 精神的な看護
  • 服薬の確認や相談
  • 各関係機関(病院や相談員等)との連携
  • 就労等、社会資源の情報提供と連携及び調整
  • ご家族への支援
  • 自立支援医療や障がい年金等の相談

ご利用料金

  • 医療保険の場合

    保険証により基本1~3割負担

  • 自立支援受給者証対応の場合

    基本1割負担

  • 生活保護受給者の場合

    自己負担なし

※かかりつけの医師が必要と認めた方が対象です。(疾患例:統合失調症/躁鬱病/非定型精神病/神経症/アルコール依存症/その他精神疾患全般) ※自立支援受給者証や精神障害保健福祉手帳をお持ちの方は、自己負担が減免される場合もございますので、ご相談ください。

『自立支援受給者証』をお持ちの方は、原則1割負担ですが、
負担上限金額2,500〜20,000が設定されており、上限額以上の負担はありません。
そのため、クリニックや病院、薬代等で上限金額を超えている場合、
実質、自己負担額「0で訪問看護サービスを受けられる可能性があります。お気軽にご相談ください。

※ 自立支援制度の上限金額とは?

自立支援制度により、同一傷病に対し課税額に応じて設定されます。 【例 : 上限金額が¥5,000の場合】
月々の認定医療機関(病院・薬局・訪問看護)の累積金額が¥5,000を超えた場合、上限金額以上の自己負担が「発生しない」ことを意味します。つまり、病院代と薬代で自己負担額が¥5,000を超えている場合、訪問看護での自己負担額は発生しません。また、病院代と薬代の自己負担額が¥4,500だった場合、訪問看護での自己負担金でのお支払いは¥500のみ、と言うことになります。

料金表

項目 医療費
▶︎ 訪問看護管理療養費 3,000
▶︎ 訪問看護管理療養費(月初のみ) 7,670
▶︎ 精神看護訪問基本療養費 5,550
▶︎ 24時間対応体制加算(月初のみ) 6,800
▶︎ 訪問看護ベースアップ評価料I(月1回に限り算定) 780
▶︎ 情報提供療養費1(月1回に限り算定) 1,500
▶︎ 訪問看護医療DX情報活用加算(月1回に限り算定) 50
▶︎ 深夜加算(22:00〜6:00) 4,200
▶︎ 早朝・夜間加算(6:00〜8:00/18:00〜22:00) 2,100
▶︎ 複数名訪問看護加算(医師の指示により2名以上のスタッフで同時介入した場合) 4,500
▶︎ 長時間訪問看護加算(90分以上の訪問で週1回に限り算定) 5,200
▶︎ 乳幼児加算(6歳未満の場合、1日あたりの加算) 1,300
▶︎ 退院時共同指導加算 8,000

月額シミュレーション

基本利用の場合

スタッフ1人で訪問、深夜・早朝・夜間を除いた利用

▶︎ 訪問看護管理療養費×回数 ▶︎ 訪問看護管理療養費 ▶︎ 精神看護訪問基本療養費×回数 ▶︎ 24時間対応体制加算 ▶︎ 訪問看護ベースアップ評価料I

項目 医療費
1訪問 (月4回) 46,170
2訪問 (月8回) 80,370
3訪問 (月12回) 114,570

自立支援制度(精神通院)について

併用して使うことにより原則1割負担になり、上限設定もされています。あなたに当てはまるところは?

「高度かつ継続」の対象となる方

※医療保険で「高額医療費」を直近の12ヶ月の間に3回支払い、4回目に自己負担額が引き下げられている方 ※下記の精神疾患の方 ※3年以上精神医療を経験している医師から、精神疾患の状態により入院ではない、計画的な精神医療を集中的に行う必要があると判断された方

(厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療について)」より)